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【相続手続】亡き夫の前妻との子供の居所が分からなかったが、話し合いで遺産分割協議が成立した事例(埼玉県川口市)

Hさん(68歳) | 埼玉県川口市在住 | 女性

Hさん(68歳) | 埼玉県川口市在住 | 女性

亡き夫の前妻との子供と連絡が取れて話し合った結果、分割に関する意向の違いが生じた案件です。

Hさん(68歳) | 埼玉県川口市在住 | 女性

背景事情

Hさん(68歳)は、亡くなった夫の相続手続について相談に訪れました。夫には前妻との間に二人の娘(Aさん、Bさん)がいることは知っていましたが、結婚以来一度も連絡を取ったことがなく、どこに住んでいるのかも分からない状況でした。
相続人は、Hさん(妻)、Hさんと夫との間の二人の息子、そして前妻との娘であるAさん、Bさんの5名です。Hさんと息子二人の関係は良好でしたが、前妻との子供たちとの関係については不安を抱えていました。法定相続分はHさんが2分の1、二人の息子さん、Aさん、Bさんがそれぞれ8分の1となります。

Hさんの希望としては、
〇Aさん、Bさんの所在を特定し、連絡を取ってほしい。
〇遺産分割に応じるが、可能であれば現在住んでいる自宅不動産は分割対象から除外したい。
〇夫の葬儀費用(約150万円)を相続財産から支出したい。
といったものでした。相続財産は2000万円相当の自宅不動産と預貯金3500万円です。

当事務所の対応

まず、戸籍の附票を取得し、AさんとBさんの居所を特定しました。二人とも島根県に住んでいましたが、市は異なるものの比較的近い距離に住んでいることが分かりました。手紙を出したところ二人から連絡がありました。直接会うことも考えましたが、二人ともリモートでの面談を希望されたため、財産目録などの書類を事前に郵送したうえで、それぞれ個別にリモート面談を実施しました。その際、Hさんの希望を伝え、それぞれの意向を確認しました。

結果・お客様の声

AさんとBさんは、葬儀費用を相続財産から支出することは了承しましたが、次のとおりそれぞれ異なる意向を持っていました。
〇Aさんは「自宅不動産は相続対象から除外し、預貯金の法定相続分相当の金額を受け取りたい」
〇Bさんは「自宅不動産も含めた法定相続分相当の金額を受け取りたい」
二人はこの件について連絡を取り合ったようですが、最終的にそれぞれの考えを尊重する形で話し合いを進めることになりました。
最終的には、Hさんが自宅不動産を含むすべての財産を相続する代わりに、Aさんには自宅不動産を含む全体の財産を基準とした代償金を、Bさんと息子二人には自宅不動産を除いた財産を基準とした代償金を支払う、という形で遺産分割協議が成立しました。

Hさんからは、「夫が亡くなり、相続のことを考えるだけでも気が重かったのですが、専門家にお願いして本当に良かったです。前妻との子供たちの居場所が分からないことが一番の不安でしたが、司法書士の先生にお任せして無事に話し合いができたことに感謝しています。Aさん、Bさんとも冷静に話ができ、最終的に納得のいく形で相続がまとまりました。ありがとうございました。」との言葉をいただきました。

今回の事例では、相続人それぞれの考え方が異なることを改めて実感しました。特に、前妻との間のお子さんがいるケースでは、遺産分割の進め方に慎重さが求められます。相続人全員が納得する形で話をまとめるためには、専門家による冷静な調整が必要になります。また、今回のように離婚歴があり、前妻・前夫との間に子供がいる場合は、遺言を遺しておくことで相続手続をスムースに進めることができます。このような方はご自身のご家族の将来を考え、遺言の作成も検討していただきたいと思います。

相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。

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