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[家族信託手続サポート]

【家族信託】高齢の父が所有する収益物件の管理を息子に託す方法(埼玉県草加市)

Oさん親子(父91歳・長男63歳) | 埼玉県草加市在住 | 男性

Oさん親子(父91歳・長男63歳) | 埼玉県草加市在住 | 男性

家族信託を活用して、高齢の父が所有する収益物件の管理処分権を息子に移し、家賃は引き続き父が受け取れるようにした案件です。

Oさん親子(父91歳・長男63歳) | 埼玉県草加市在住 | 男性

背景事情

相談者は、埼玉県草加市在住のTさん(91歳・男性)と都内在住の長男(63歳)。

Tさんは、長年にわたり都内に所有する賃貸物件からの月額30万円の家賃収入を生活費に充てていました。しかし、高齢により判断能力が低下し、賃貸人としての管理が困難になっていました。特に、長年賃貸している事業会社とは過去にトラブルがあり、半年後の契約更新に向けて条件変更を検討する必要がありました。

お話を伺うと、次のことが分かりました。
〇Tさんの判断能力はだいぶ衰えていると感じた。
〇Tさんの年金収入は少なく、賃貸収入を今後も維持したいが、賃貸物件は老朽化しており、将来的には売却することも視野にいれているが、賃借人である事業会社とはこれまでに裁判を含めて係争しており、現在も家賃が供託されていることが判明した。
〇長男は数年後に定年退職予定で、父の賃貸物件の管理を自分が行うのがいいと考えている。

この状況を踏まえ、私は最適な対応策を検討しました。

当事務所の対応

検討した結果、Tさんを 委託者兼受益者 、長男を受託者とする家族信託契約を活用するのが最適と判断し、公証役場と連携して契約締結を実行しました。

これにより、家賃収入は受益者であるTさんが引き続き受け取れ、一方で賃貸物件の登記名義を信託を原因として長男に移転し、賃貸物件の管理処分権を息子に移しました。また、時期を見て長男の判断で売却できるような契約内容としました。

管理処分権が長男に移ったことで、長男が賃貸借契約の交渉を直接賃借人とできるようになりましたが、長男から依頼があり弁護士を紹介しました。

その後、依頼した弁護士が賃借人と交渉し、契約更新の諸条件を整えることに成功しました。

お客様の声

Tさんと息子さんからは、

「父の賃貸物件の管理をどのように引き継ぐべきか悩んでいましたが、家族信託を活用することで、父の収入を守りながら私が管理できるようになりました。おかげで安心して将来の計画を立てることができます。司法書士の先生に丁寧にサポートいただき、感謝しています。」

とのお言葉をいただきました。

Tさんの高齢により、対応はギリギリのタイミングでしたが、無事に完了して良かったです。早めの対策が重要であることを改めて実感する事例となりました。

相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。

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