
司法書士
藤川健司
司法書士事務所 リーガル・アソシエイツの代表司法書士。三鷹市、武蔵野市、調布市、杉並区、中野区を中心に相続専門の司法書士事務所として、相続全般のサービスを提供。業務歴30年以上。弁護士事務所での実務経験、起業経験を活かして、これまでに2000件以上の相続案件を手掛ける。
CONTENTS
「遺言信託」は信託銀行などが提供するサービスで、遺言の作成支援や保管、死後の財産分配などを代行するもので、法律上の信託ではありません。一方、「遺言による信託」は遺言で信託を設定し、受託者が財産を管理・処分する制度で、信託法に基づく正式な信託です。本記事では両者の違いを分かり易く解説します。
目次
遺言信託とは、信託銀行などが提供する遺言作成や保管、そして死後の遺言執行をサポートするサービスのことを指します。このサービスの主な目的は、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、被相続人の意思を確実に実現することにあります。
一般的に、信託銀行などの担当者が遺言書の作成をサポートし、完成した遺言書を金庫などで安全に保管します。そして被相続人が亡くなった後には、その内容に基づいて遺産の分配を行うなど、執行の手続きまでを担います。こうした一連の流れをプロフェッショナルが管理してくれる点が、安心感につながっているのです。 しかし、この遺言信託サービスは、あくまで遺言の「作成・管理・執行の支援」にとどまるものであり、法律上の「信託契約」に基づく財産の移転などは伴いません。そのため、「信託」という名称が使われているものの、実質的には「信託」ではないことに注意が必要です。
遺言による信託とは、被相続人が自身の遺言によって信託契約を設定し、その内容に従って財産を管理・運用・分配していく仕組みを指します。これは民事信託の一形態であり、法律に基づいた本格的な「信託」として扱われます。
具体的には、遺言の中で受託者や受益者、信託の目的、信託財産などを明示し、相続開始と同時に信託が効力を持ちます。受託者は、信託された財産を管理し、受益者のためにその利益を使う義務を負います。こうした制度を通じて、被相続人の意思を柔軟かつ長期的に実現することが可能となるのです。
ただし、遺言による信託は、制度としての理解や手続きが複雑であること、そして専門家によるサポートが必須であることから、実務上の活用例はまだ多くありません。それでも、特定のニーズに応えるには非常に有効な手段となり得ます。
「遺言信託」と「遺言による信託」は名前が似ていることから混同されやすいですが、その実態は大きく異なります。最も重要な違いは、法律上の信託契約が成立しているかどうかという点です。
遺言信託は、信託銀行などが遺言の作成や保管、そして死後の執行までを手伝うサービスであり、実際には「信託」そのものではありません。一方で、遺言による信託は、遺言によって法的に有効な信託が設定され、受託者が信託財産を管理するという、れっきとした信託制度です。
この違いを正しく理解していないと、「信託」と名のつくサービスであれば全て同じ機能があると誤解してしまい、必要な効果を得られない恐れがあります。たとえば、長期にわたって特定の人の生活を支援したい、次世代への財産承継を段階的に進めたいといったニーズには、遺言信託では対応しきれない場合があります。 制度や仕組みの違いをしっかりと理解することが、将来の安心につながる第一歩となるのです。
遺言による信託は、特定のニーズを持つ家庭において非常に有効な選択肢となる場合があります。特に、障がいのあるお子様を持つご家庭では、その子が亡くなった後の財産の行き先をあらかじめ指定できる点が大きなメリットです。
通常、親が子どもに財産を相続させた場合、その子が亡くなった際には、その子の配偶者や兄弟姉妹などが法定相続人となります。しかし、遺言による信託を活用すれば、障害のあるお子様が生涯にわたり安心して生活できるように財産を管理し、その後には別の指定した人や団体に財産を承継させることが可能になります。
たとえば、受益者として障がいのあるお子様を第一の受益者に設定し、亡くなった後には信託財産を他の子どもや親族、あるいは福祉団体に渡すといった設計ができます。これにより、家族の想いを形にした持続的な支援が実現されるのです。
なお、この遺言による信託では、受託者に親族を指名することも可能であり、いわゆる家族信託を遺言によって実現する形となります。ただし注意すべき点として、弁護士や司法書士は信託業の免許を持っていないため、信託の受託者にはなることができません。こうした制度の細かな要件を理解したうえで設計することが、安心できる財産管理と承継の鍵となります。
「遺言信託」と「遺言による信託」は、名前こそ似ているものの、その仕組みや法的効果には明確な違いがあります。信託銀行などが提供する遺言信託は、あくまで遺言書の作成や保管、執行の支援を行うものであり、法律上の信託とは異なります。一方、遺言による信託は、被相続人の意思を反映して財産管理や承継を行う、本格的な信託制度です。
特に、障がいのあるお子様を持つ家庭など、特定のニーズに応じて柔軟な設計が可能である点において、遺言による信託は非常に有効な手段となり得ます。親族が受託者になることもできるため、家族信託としての形を遺言で実現することも可能です。ただし、制度や実務の理解が不可欠であり、弁護士や司法書士が受託者になることはできないといった制約もあります。
財産を誰に、どのように遺すかというテーマには、遺言信託(遺言)、任意後見、家族信託、遺言による信託など多くの選択肢が存在します。その中から自分のニーズに合ったスキームを選ぶには、早い段階で信頼できる専門家に相談し、丁寧に準備を進めることが何より重要です。
○「遺言信託」と「遺言による信託」の違いは何ですか?
遺言信託は、信託銀行が遺言の作成・保管・執行を支援するサービスで、実際の信託契約は存在しません。一方、遺言による信託は法律に基づく信託契約であり、相続開始と同時に効力を発生し、財産管理や分配を行う仕組みです。
〇「遺言信託」が法律上の信託ではないのに、なぜ「遺言信託」と呼ばれているのですか?
「遺言信託」という名称は、信託銀行などの金融機関が提供するサービスの名称として使われており、マーケティング上の用語です。実際には、遺言書の作成・保管・執行支援を行うものであり、信託法に基づく法的な信託契約ではありません。名称に「信託」が含まれていても、法的な信託制度とは異なる点に注意が必要です。
○遺言による信託と家族信託との違いは何ですか?
家族信託は生前に信託契約を結ぶのに対し、遺言による信託は遺言書によって死後に信託を開始させます。どちらも親族が受託者になれる点は共通していますが、設計や開始時期に違いがあります。
○信託銀行を利用する場合の注意点はありますか?
信託銀行が提供する遺言信託サービスは信託ではないため、信託契約に基づいた財産管理などは行われません。信託の仕組みを希望する場合は、遺言による信託や家族信託など、別の制度を検討する必要があります。
○遺言による信託の受託者はどうやって選べばよいですか?
受託者には法律上の義務があるため、信頼でき、責任を持って財産管理を行える人物を選ぶことが重要です。親族の中から選ぶこともできますが、財産管理の知識がない場合や信託の規模が大きい場合には注意が必要です。また、信託銀行などの信託業の免許を有する金融機関に加え、信託会社も受託者になることができます。これらの法人は専門的な知識と経験を持ち、安定的な財産管理が期待できます。どのような受託者が適しているかは、信託の目的や内容によって異なるため、専門家に相談することが望ましいです。
○弁護士や司法書士は受託者になれますか?
弁護士や司法書士は信託業の免許を持っていないため、受託者にはなれません。ただし、信託契約や遺言の作成に関する法的助言や手続き支援、また信託監督人や受益者代理人として関わることは可能です。
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