サービスの特長
相続が発生すると、相続人調査、財産調査、遺産分割協議、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更など、多くの手続きが必要になります。これらの手続きは複雑で、法律や金融機関のルールを理解する必要があり、相続人にとって大きな負担となることも少なくありません。
司法書士事務所 リーガル・アソシエイツでは、相続人に代わってこれらの手続きを一括で対応し、円滑な遺産整理をサポートします。煩雑な手続きをすべてお任せいただくことで、相続人の皆様は安心して大切な時間を過ごすことができます。まずはお気軽にご相談ください。
遺産整理の一般的な流れは、以下のようなステップで進みます。
- 相続人の確定
まず、被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人が誰なのかを確定します。出生から死亡までの戸籍を遡って確認する必要があります。 - 相続財産の調査
不動産の登記情報や預貯金の残高証明書、株式や負債の有無などを確認し、遺産の全体像を把握します。 - 遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方を話し合います。遺言書がある場合は、基本的にその内容に沿って分割されますが、遺言がない場合は相続人同士で協議が必要です。 - 各種手続きの実施
遺産分割協議がまとまったら、不動産の名義変更(相続登記)や預金の解約・名義変更を行います。 - 相続税の申告・納付(必要な場合)
遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要になります。期限は相続開始から10か月以内と定められています。
サービスの内容・流れ
- ご契約まで
- 〇事前のご相談・お見積り
〇遺産整理に関する業務委託契約の締結
- サービス内容・流れ
- ①相続人の確定業務(戸籍関係書類の取得・法定相続情報一覧図の取得・相続関係説明図の作成)
②相続財産調査・財産目録の作成
③遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
④遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続、分配金の振込等)の実施(※1)
⑤相続税の申告(※2)
⑥費用の精算、業務完了のご報告
※1不動産の売却を伴う場合、売却のサポートもお受けできます。別途報酬が発生します。
※2相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介します。相続税の申告は、税理士が行います。
料金
承継対象財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
1000万円以下 | 330,000円 |
1000万円超5000万円以下 | 価額の1.32%+209,000円 |
5000万円超1億円以下 | 価額の1.10%+319,000円 |
1億円超3億円以下 | 価額の0.77%+649,000円 |
3億円超 | 価額の0.44%+1,639,000円 |
例えば、承継対象財産の価額が
- 3,000万円の場合の報酬額:605,000円(税込) 3,000万円×1.32%+209,000円
- 8,000万円の場合の報酬額:1,199,000円(税込) 8,000万円×1.10%+319,000円
- 2億円の場合の報酬額:2,189,000円(税込) 2億円×0.77%+649,000円
- 上記により算出される金額は消費税10%が含まれています。将来の税法の改正により、消費税の税率が変動する場合があります。
- 遺産整理報酬を計算するときの基礎となる承継対象財産の額は、原則として『相続税評価額』となります。『相続税評価額』は、相続発生時における相続税法および財産評価基本通達による評価額としますが、課税価格の特例(例:小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)などにより減額される前の評価額になります。また、債務の額は減額されません。なお、相続税評価額が相続税の基礎控除額の範囲内である場合(相続税の申告が一切不要な場合)の土地の評価額につきましては、正面路線価を基準に遺産整理報酬を計算いたします。
- 相続人の居所が不明、相続人の数が多く全員と連絡がとれない、意思能力に疑義ある相続人がいる等でご相続人間で直接遺産分割協議を行うことができない場合は、料金表により算出した報酬とは別に報酬を申し受けます。また、不動産の処分を伴う場合、海外財産がある又は多数・多岐の財産がある場合も、別途報酬を申し受けます。この場合、事前にお見積りを提示してご了承いただいてから業務を着手します。
- 相続登記申請1件分の司法書士報酬は上記金額に含まれます。2件目以降の不動産相続登記に関する司法書士報酬は別途かかります。いずれも登録免許税等の実費は別途かかります。
- 財産の種類により、財産の換金の際に株式取扱手数料等、別途費用が必要となる場合があります。
- その他、別途ご負担いただく費用には次のようなものがあります。
・戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、固定資産評価証明書、名寄帳、公図、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)等の取り寄せ費用
・預貯金等残高証明書等発行手数料など - 上記金額には、相続税申告および準確定申告等は含まれておりません。税理士をご紹介させていただき税理士報酬は直接お支払いただきます。
遺産分割協議のサポートだけをお願いしたい、相続登記だけをお願いしたいなど、一部の業務もお引き受けできますので、お気軽にお問い合わせください。個別にお見積りいたします。

司法書士
藤川健司