遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な行為を行う者のことをいいます。遺言者がご逝去され、相続が開始されましたら、遺言執行者は、遺言書の内容に基づいて遺言執行業務を行います。
「司法書士 藤川健司」が遺言執行者に指定されている遺言において遺言者がご逝去されたことを知った場合、直ちに遺言執行者に就任し、遺言内容に従って遺言執行業務を行います。
司法書士事務所 リーガル・アソシエイツでは、遺言作成時に遺言執行者に指定いただくことで、責任をもって遺言内容を確実に実行いたします。
業務内容・流れ
- 遺言執行者の就任
- 〇遺言者のご逝去
〇遺言執行者就任
就任してはじめて遺言執行者となります。(※)
- 業務内容・流れ
- ①遺言執行者就任の通知
当職が遺言書で遺言執行者として指定されている場合、遺言執行者に就任し、相続人等の関係者(遺言に基づき、財産を相続しない相続人も含みます)に対し、遺言執行者に就任したことを通知いたします。また、この際に、遺言書の内容をお知らせいたします。
②遺言執行対象財産の調査・執行財産目録の作成
遺言執行の対象となる財産について調査を行い、財産目録を作成します。その際に、遺言執行の対象となる財産に関する通帳等の資料をお預かりいたします。
③遺言の執行・実現等
遺言内容に従って、遺産の名義変更、換金処分、引き渡しなど、相続人および受遺者への分配を行います。
④遺言執行完了のご報告
遺言執行手続きが完了しましたら、遺言執行完了報告書を作成し、相続人および受遺者にご報告し、本業務は終了いたします。
※ 遺言執行者に就任する前にすでに法的紛争が生じるなど、遺言執行業務を遂行することが著しく困難であると認められる場合には、遺言執行者に就任しない場合があります。
料金
基本報酬額 | 660,000円(税込) |
執行対象財産の相続税評価額をPとして、Pが1億円を超える場合は以下の料金表で算出した報酬額を申し受けます。1億円以下の場合は基本報酬額となります。
執行対象財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
1億円超3億円以下 | 660,000円+(P-1億円)×0.508% |
3億円超5億円以下 | 1,676,400円+(P-3億円)×0.304% |
5億円超10億円以下 | 2,285,800円+(P-5億円)×0.203% |
10億円超 | 3,303,300円+(P-10億円)×0.101% |
例えば、承継対象財産の価額が
- 1億5,000万円の場合の報酬額:914,000円(税込)
660,000円+1億5,000万円-1億円×0.508% - 4億5,000万円の場合の報酬額:2,132,400円(税込)
1,676,400円+4億5,000万円-3億円×0.304%
- 上記により算出される金額は消費税10%が含まれています。将来の税法の改正により、消費税の税率が変動する場合があります。
- 遺言執行報酬を計算する『相続税評価額』は、相続発生時における相続税法および財産評価基本通達による評価額としますが、課税価格の特例(例:小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)等により減額される前の評価額になります。また、債務の額は減額されません。なお、相続税評価額が相続税の基礎控除額の範囲内である場合(相続税の申告が一切不要な場合)の土地の評価額につきましては、正面路線価を基準に遺言執行報酬を計算いたします。
- 財産の種類により、財産の換金の際に株式取扱手数料など、別途費用が必要となる場合があります。
- その他、別途ご負担いただく費用には次のようなものがあります。
・戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)などの取り寄せ費用
・預貯金等残高証明書等発行手数料 など - 遺言執行において、不動産の処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者などにより、特段の注意と特別の手続が必要な場合には、別途報酬を申し受けることがあります。
- 遺言執行業務報酬には、不動産登記手続にかかる登録免許税・報酬・実費等は含まれておりません。別途お見積りいたします。
- 遺言執行手続には、相続税申告及び準確定申告等は含まれておりません。税理士をご紹介させていただきます。
私どもが作成に関与しておらず遺言執行者の記載がない遺言についても遺言執行者をお引き受けできます。この場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行うことになります。申立てのサポートも可能です。また、受遺者の方が遺言執行者に指定されている場合も執行サポートという形でお引き受けできます。

司法書士
藤川健司