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相続放棄手続サポート

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や負債を一切引き継がないと決める手続きのことです。通常、相続人は被相続人の財産や借金を相続しますが、借金が多い場合や不要な財産を引き継ぎたくない場合に、相続放棄を選択することができます。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます。つまり、財産も負債も一切受け取る権利や義務がなくなります。ただし、相続放棄をした場合でも、他の相続人が引き継ぐことになるため、家族間での調整が必要な場合もあります。

相続放棄は家庭裁判所に申請することで正式に認められますが、手続きには期限があり、原則として「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として財産も負債も相続することになります。そのため、相続放棄を考える際には、早めに手続きを進めることが重要です。

相続放棄手続きの流れ

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申請し、正式に認められることで完了します。手続きを適切に行わないと、意図せず相続を承認したとみなされることもあるため、注意が必要です。

まず、相続放棄を検討する際には、被相続人の財産や負債の状況を把握することが大切です。預貯金や不動産だけでなく、借金や未払いの税金、保証人になっている可能性なども確認しましょう。相続放棄をする場合は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。

次に、相続放棄の申述書を作成し、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に提出します。申述書には、相続放棄をする理由や被相続人との関係を記載し、戸籍謄本や住民票などの必要書類を添付します。

家庭裁判所に申述書を提出すると、裁判所から確認のための照会書が送られてきます。これに正確に回答し、問題がなければ相続放棄が認められます。裁判所の判断後、正式に相続放棄が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで手続きは完了です。

なお、相続放棄をすると、その後に財産を受け取ることは一切できません。また、他の相続人に負担をかける可能性もあるため、事前に家族と話し合いながら進めることが重要です。

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には大きなメリットがある一方で、デメリットも存在します。事前に両方を理解したうえで、自分にとって最適な選択をすることが大切です。

相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や未払いの税金などを引き継がなくて済むことです。相続財産に借金が多い場合、放棄することで自分の財産に影響を及ぼさずに済みます。また、不要な不動産や管理が難しい資産を引き継がずに済むため、将来的な負担を軽減できます。

さらに、相続放棄をすることで、親族間のトラブルを回避できる場合もあります。例えば、複数の相続人がいる場合、財産の分配を巡って争いが生じることがありますが、相続放棄をすることで関与を避けることができます。

相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄にはデメリットもあります。まず、一度相続放棄をすると、後から撤回することはできません。相続財産に価値のあるものが含まれていたとしても、それを受け取ることは不可能になります。そのため、相続財産の内容をしっかり確認した上で決断することが重要です。

また、自分が相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。これにより、親族が意図せず借金を相続してしまう可能性があるため、事前に話し合いをしておくことが望ましいです。さらに、相続放棄の手続きには時間と手間がかかり、家庭裁判所への申請が必要となるため、煩雑に感じることもあります。

以上のように、相続放棄にはメリットとデメリットがあるため、自分の状況に照らし合わせて慎重に判断することが大切です。

注意点

相続放棄を検討する際には、いくつかの重要な注意点があります。手続きを誤ると、意図せず相続を承認したとみなされることもあるため、慎重に進めることが大切です。

相続放棄の期限に注意
相続放棄の手続きには期限があり、原則として「相続が発生したことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申請する必要があります。この期間を過ぎると、原則として財産も借金も相続することになります。ただし、相続財産の調査に時間がかかる場合は、期限内に家庭裁判所に申し立てることで延長が認められるケースもあります。

相続財産を勝手に処分しない
相続放棄を考えている場合、相続財産を処分すると「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。例えば、被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりすると、相続を承認したと判断されることがあります。そのため、相続放棄を検討している間は、財産に手をつけないよう注意しましょう。

相続放棄後の影響を考慮する
相続放棄をすると、自分だけでなく次の順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪など)に相続権が移ります。これにより、知らないうちに親族が借金を相続することになり、トラブルにつながる可能性があります。相続放棄をする際は、事前に家族や親族と話し合いをしておくことが重要です。

相続放棄の手続きが完全に終わるまで注意する
相続放棄は家庭裁判所で正式に受理されて初めて効力が発生します。そのため、申請しただけでは相続放棄が成立したとは言えません。裁判所からの確認書類に適切に対応し、手続きが完了したことを確認することが大切です。

これらのポイントを押さえて、相続放棄を適切に進めるようにしましょう。

料金

相続放棄手続のサポート報酬は次のとおりです。

相続放棄者1人当たり 44,000円(税込)
留意事項
  • 戸籍謄本の取り寄せ費用などの実費、家庭裁判所に支払う印紙代・切手代等の費用はお客様のご負担となります。
  • 戸籍謄本などを当事務所が取得する場合、役所への費用・郵送料のほか戸籍謄本等1通につき、2,750円(税込)の報酬がかかります。
  • 上記の金額は、相続開始の事実を知ってから3か月以内に申立てを行う場合の料金です。期限を超えてからの申立てについてはお見積りを差し上げてご了承いただいた金額となります。

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