相続登記とは?
相続登記とは、不動産を相続した際に名義を変更する手続きのことを指します。相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産の権利を相続人が引き継ぐことになります。しかし、そのままでは登記簿上の名義は被相続人のままになっているため、相続人へ正式に変更する必要があります。
なぜ相続登記が必要なのか?
相続登記を行わないと、不動産の売却や担保設定ができず、将来的に権利関係が複雑になる可能性があります。特に、相続人が複数いる場合、時間が経つほどに相続関係が複雑化し、手続きがより困難になることが多いです。
また、2024年から相続登記が義務化され、一定期間内に手続きをしないと罰則が科される可能性があります。そのため、スムースな相続手続きを進めるためにも、できるだけ早めに相続登記を行うことが重要です。
相続登記の手続の流れ
相続登記の手続きは、いくつかのステップに分かれています。まず、遺産分割の方法を決めた上で必要書類を準備し、法務局に申請を行います。以下に詳しく説明します。
1. 相続の方法を決める
相続には「遺言がある場合」と「遺言がない場合」があります。
〇遺言がある場合:遺言の内容に従って不動産の相続人が決まります。
〇遺言がない場合:法定相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が不動産を相続するか決めます。
2. 必要書類を揃える
相続登記には、登記申請書のほか、被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの書類が必要になります。詳細は次のセクションで説明します。
3. 法務局で申請する
必要書類を準備したら、管轄の法務局に相続登記を申請します。申請方法は、法務局の窓口に持参するほか、郵送やオンライン申請も可能です。
4. 登記完了の確認
申請が受理されると、審査が行われ、問題がなければ相続登記が完了します。完了後は、登記簿謄本を取得し、名義が変更されたことを確認しましょう。
相続登記に必要な書類
相続登記を行うには、いくつかの書類を準備する必要があります。基本的な書類に加え、相続の方法によって追加の書類が求められる場合があります。ここでは、一般的に必要となる書類について説明します。
〇登記申請書
相続登記を申請するための書類で、法務局のウェブサイトなどでフォーマットを入手できます。申請人の情報や相続内容を記載し、署名・押印を行います。
〇被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。これは、法定相続人を証明するための重要な書類となります。
〇被相続人の住民票の除票
被相続人の最終的な住所を証明するために、住民票の除票(または戸籍の附票)を取得します。
〇相続人の戸籍謄本
相続人が誰であるかを証明するため、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
〇不動産を取得する相続人の住民票
相続登記後の名義人の住所を証明するため、住民票の写しを提出します。
〇固定資産評価証明書
不動産の評価額を証明するため、固定資産評価証明書を取得します。これは、登録免許税を計算する際に必要となる書類です。
〇遺産分割協議書(遺言がない場合)
遺言がなく、法定相続人同士で話し合って相続人を決めた場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印する必要があります。
〇相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議がある場合)
遺産分割協議書を提出する際には、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
〇法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧にまとめた図のことで、戸籍謄本等の代わりに提出することができます。一度作成すれば、複数の手続きで使い回せるため、金融機関の手続きなどでも活用できます。
これらの書類を揃えた上で、相続登記の申請を行います。書類の取得には時間がかかることもあるため、早めに準備を進めることが大切です。
料金
相続登記はご自身で行うこともできますが、司法書士に頼めば煩わしい手続きをすべて任せることができ安心です。
当事務所に相続登記をご依頼いただく場合の報酬は次のとおりです。
1登記申請あたり 55,000円(税込) |
- 同一管轄区域内の2件目以降の相続登記申請は1件あたり27,500円で申し受けます。
- 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が別途かかります。
- 戸籍謄本などを当事務所が取得する場合、役所への費用・郵送料のほか戸籍謄本等1通につき、2,750円(税込)の報酬がかかります。
- 法定相続情報一覧図を当事務所が取得する場合、22,000円(税込)の報酬がかかります。
- 当事務所が遺産分割協議書を作成する場合、別途報酬がかかります。