家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を家族に託し、管理・運用・承継をスムースに行うための仕組みです。高齢化社会が進む中、認知症対策や資産承継の新しい手法として注目されています。
家族信託の基本的な仕組みは、「委託者」「受託者」「受益者」の3者で成り立ちます。財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産を託し、その財産から得られる利益を指定された人(受益者)が受け取る形になります。これにより、財産の所有権を信託契約に基づいて移転しつつ、委託者の希望に沿った管理や運用が可能になります。 家族信託は、特に認知症対策や事業承継などの場面で活用されることが多く、遺言や成年後見制度とは異なる柔軟な財産管理の選択肢として注目されています。
家族信託のメリット・デメリット
家族信託には、主に3つの大きなメリットがあります。
認知症対策として有効
高齢者が認知症を発症すると、金融機関に預けた預金等を引き出すことや、不動産の売却や資産運用が困難になります。しかし、家族信託を利用すれば、あらかじめ指定した受託者が財産を管理できるため、柔軟な資産運用が可能になります。
スムースな資産承継が実現できる
遺言書では本人が亡くなった後の財産の分配しか指定できませんが、家族信託なら、生前から財産の管理を開始でき、相続トラブルの防止にもつながります。また、二次相続まで見据えた資産承継の設計が可能な点も特徴です。
成年後見制度に比べて柔軟な運用ができる
成年後見制度では家庭裁判所の監督が必要ですが、家族信託なら信託契約に基づいて自由度の高い財産管理が可能です。これにより、家族の意向に沿った運用がしやすくなります。
一方で、家族信託にはいくつかのデメリットもあります。
設計や契約が複雑
家族信託を適切に機能させるためには、契約内容をしっかりと決める必要があります。特に、受託者の権限や信託財産の管理方法などを明確にしておかないと、トラブルの原因になる可能性があります。
信託契約の作成に費用がかかる
家族信託の契約書を作成する際には、専門家(司法書士や弁護士など)への相談が必要になることが多く、数十万円の費用がかかる場合があります。また、不動産を信託する場合は登記費用も発生します。
信託財産の管理責任が生じる
受託者は、信託財産を適切に管理しなければならず、税務申告や収支管理の負担がかかる可能性があります。特に、受託者が適切に管理を行わなかった場合、家族間でトラブルになることもあるため、慎重に運用する必要があります。
家族信託の手続の流れ
家族信託を始めるには、いくつかの重要な手続きを踏む必要があります。ここでは、基本的な流れを解説します。
1. 信託の目的と内容を決める
まず、家族信託を行う目的を明確にすることが重要です。例えば、「認知症対策として財産を管理する」「不動産を次世代にスムースに引き継ぐ」など、具体的な目的を決めます。その上で、誰を委託者・受託者・受益者とするのか、どの財産を信託するのかを検討します。
2. 信託契約を作成する
信託の内容が決まったら、信託契約書を作成します。この契約書には、信託財産の管理方法、受託者の権限、信託の終了条件などを明記する必要があります。契約内容が不明確だと後のトラブルにつながるため、専門家に依頼することをおすすめします。
3. 必要に応じて登記を行う
信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記が必要になります。これは法務局で行う手続きで、信託の内容を登記簿に記録することで、第三者に対しても信託の存在を明確にするものです。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
4. 信託口座の開設
信託財産に現金が含まれる場合、受託者が管理するための専用の金融機関口座(信託口座)を開設します。この口座を通じて信託財産の入出金を管理し、透明性のある運用を行います。金融機関によっては信託口座の開設が難しい場合もあるため、事前に確認が必要です。
5. 信託の運用を開始する
すべての準備が整ったら、実際に家族信託の運用を開始します。受託者は信託契約に従って財産を管理・運用し、定期的に収支の報告を行うことが望ましいです。また、税務申告が必要になるケースもあるため、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。 家族信託は一度契約を結ぶと長期間にわたる運用が必要になるため、事前にしっかりと計画を立てることが大切です。
家族信託の活用事例
家族信託は、さまざまな状況で活用されています。ここでは、代表的な活用事例を紹介します。
〇認知症対策としての活用
高齢の親が不動産や預貯金を持っている場合、将来的に認知症を発症すると、財産の管理や処分が難しくなります。成年後見制度を利用すると家庭裁判所の監督下に置かれるため、自由な財産管理が制限されることがあります。
そこで、家族信託を活用し、親(委託者)が元気なうちに子ども(受託者)に財産の管理を託しておけば、認知症になった後もスムースに財産を運用・管理できます。これにより、生活費の確保や医療・介護費用の支払いなども柔軟に行うことが可能になります。
〇不動産のスムースな承継方法として活用
親が所有する不動産を、将来的に子どもへスムースに引き継ぎたい場合にも家族信託は有効です。通常、相続が発生すると名義変更などの手続きが必要になりますが、家族信託を活用すれば、相続手続きを経ることなく、信託契約に基づいてスムースに承継できます。
例えば、親が所有する賃貸マンションを子どもに受け継がせたい場合、親を委託者、子どもを受託者とする信託契約を結ぶことで、親が亡くなった後も子どもがそのまま賃貸経営を継続できます。これにより、相続時の混乱を避けることができます。なお、親が亡くなるまでは家賃の収入はそのまま親が受け取ることもできます。
〇事業承継に活用
家族経営の会社や自営業を営んでいる場合、事業承継は大きな課題となります。特に、代表者が高齢で認知症を発症した場合、経営の意思決定が困難になり、事業の継続が危うくなることがあります。
そこで、事業用資産(株式や事業用不動産など)を家族信託で子どもに託しておけば、代表者が万が一判断能力を失った場合でも、スムースに事業を引き継ぐことができます。これにより、経営の停滞を防ぎ、事業の安定性を保つことができます。
〇障がいのある家族のための財産管理に活用
障がいのある子どもがいる家庭では、親が亡くなった後の財産管理が大きな課題になります。家族信託を活用すれば、親が元気なうちに信頼できる家族を受託者として財産を託し、子ども(受益者)の生活を安定させることができます。
例えば、親が亡くなった後も、受託者である兄弟姉妹が信託財産を適切に管理し、障がいのある子どもの生活費や医療費を確保できる仕組みを作ることが可能です。
家族信託は、さまざまな事情に応じて柔軟に活用できる仕組みです。それぞれの家庭の状況に合わせて適切な信託設計を行うことが重要です。
家族信託は当事務所にご相談ください
家族信託は非常に柔軟な財産管理手法ですが、その分、契約の設計や運用には専門的な知識が求められます。信託契約の内容が曖昧だったり、不適切な設計がされていたりすると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。そのため、家族信託を検討する際は、専門家に相談することが重要です。
当事務所は、家族信託について豊富な経験がございます。ケースによっては家族信託に精通した弁護士・税理士と連携してお客様のニーズに合った家族信託をご提案いたします。
サービス内容・料金
個別にお見積りいたします |
- ご契約まで
- 〇事前のご相談(無料)・お見積り
〇家族信託に関する業務委託契約の締結
- サービス内容・流れ
- ①信託の目的と内容を決める
②信託契約書を作成し公証役場と連携する
③必要に応じて登記を行う
④信託口座の開設サポート