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任意後見契約書作成サポート

任意後見契約とは?

任意後見契約とは、将来の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人を「任意後見人」として指定し、財産管理や生活支援などを任せる契約です。この契約は、公証役場で公正証書として作成することで効力を持ちます。

また、任意後見契約とあわせて「財産管理契約」や「死後事務委任契約」を結ぶこともあります。

任意後見契約のメリット・デメリット

任意後見契約のメリット・デメリットは次のとおりです。

メリット
  • 判断能力があるうちに信頼できる後見人を選べる
  • 自分の希望に沿った支援を受けやすい
  • 法定後見制度より自由度が高い
デメリット
  • 契約後すぐには効力が発生しない
  • 公証役場での手続きが必要
  • 信頼できる後見人を選ぶ必要がある

任意後見契約の手続きの流れ

  1. 任意後見人の選定:家族や専門家など、信頼できる人を選ぶ
  2. 公証役場での契約手続き:公正証書を作成し、正式に契約を結ぶ
  3. 家庭裁判所へ申し立て:本人の判断能力が低下した際に、任意後見監督人を選任
  4. 任意後見契約の開始:監督人の選任後、後見人の業務が開始される

任意後見契約は当事務所にご相談ください

任意後見契約は、将来の判断能力の低下に備え、元気なうちに信頼できる人を指定できることが最大のメリットです。契約後すぐに有効力が発生するわけではないため、手続きの流れをしっかりと、適切なタイミングで準備することが重要です。また、財産管理契約や死後事務委任契約と行うことで、老後の不安をより含めて解消できます。

しかし、任意後見契約には法的な手続きが続き、契約内容によっては複雑な判断が必要になることもあります。適切な後見人の検討や、契約内容の詳細な検討には専門的な知識が求められるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所は任意後見契約について、豊富な経験がございます。任意後見契約をご検討されている方はぜひ当事務所にご相談ください。

料金

165,000円(税込)
留意事項
  • 公証役場の費用が別途かかります。契約内容によって変動しますが10,000円~20,000円かかります。
  • 任意後見が実際に開始された場合、任意後見人の報酬が発生します。財産管理の範囲や業務内容により変動しますが、月額20,000円~50,000円かかります。
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